[1] 学部

大学以外の教育施設等における学修の取扱いに関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢工業大学学則第24条の3に基づき、金沢工業大学(以下「本学」という。)の学生が行う大学以外の教育施設等における学修の取扱いに関して必要な事項を定める。

(学修単位の認定)

第2条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修並びに本学が認める語学学校での学修を本学における授業科目の履修とみなし、この規程の定めるところにより単位(以下「学修単位」という。)を与えることができる。

2 前項により単位を与えることができる学修、認定基準、対応する本学の授業科目及び単位数は別表1、別表2のとおりとする。

3 別表は、教務部委員会及び教育研究会議の審議を経て、学長が決定する。

(単位認定の願出)

第3条 本学において学修単位の認定を希望する学生は、指定された期日までに次の各号の書類を付して学長に願い出なければならない。

  1. 学修単位認定申請書(別紙様式)
  2. 学修の成果を証明する書類(級数又はスコアを含む。)

(単位付与の決定)

第4条 前条による願い出があったときは、学長は、教務部委員会による審査を経て、単位付与を決定する。

2 単位認定の可否については、教務部委員会で決定し、速やかに教授会に報告するものとする。

 

附 則

1 この規程は、平成20年4月1日から施行し、各種検定試験合格による授業科目の単位認定の取扱いに関する規程(平成13年12月14日施行)は廃止する。

(2~4は省略する)

5 この規程は、令和2年4月1日から改正施行する。

6 この規程は、令和5年4月1日から改正施行する。

7 この規程は、令和6年4月1日から改正施行する。

 

入学年度、認定基準、対応する本学の授業科目及び単位数

別表1 TOEIC?、TOEFL?及びIELTS?による学修の認定基準等

入学年度 認定基準 対応する本学の授業科目 単位数
TOEIC※1 TOEFL※2 IELTS※3
平成28年度~令和元年度入学生 470点以上 - - イングリッシュトピックスⅠ
イングリッシュトピックスⅡ
令和2年度~令和5年度入学生 600点以上 - - インテンシブイングリッシュ(注)
令和